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2015.11.22

その他(日々のニュースや日常)

民泊解禁へ

朝6時ちょうどのホーチミンからです。
今朝の日経新聞一面は民泊解禁のニュースでしたね。     今回、ホーチミンで泊まってるのはまさにAirbnbで予約したサービスアパートメントです。3BRを複数人でシェアして寝泊まりしてます。    
Airbnb、シンガポールではまだスレスレ違法だと思いま…

2015.11.21

その他(日々のニュースや日常)

ホーチミン行ってきます

今日は毎年この時期恒例の「和僑会世界大会」で、ホーチミン行ってきます。去年は香港、一昨年はタイ、その前はシンガポールでやった毎年恒例のイベントです。    
第7回和僑世界大会:http://avs-ticket.webflow.io/  

ベトナムといえば、実は私、シンガポールに来る前に、家族でベトナム移住しようとして…

2015.11.20

その他(日々のニュースや日常)

インターナショナルスクールの学費

昨日、興味深い記事が回ってましたね。
子供をシンガポールでインターナショナルスクールに入れると、小中高の13年間(?)で最低でも合計50万ドル(4500万円弱)かかるという話題です。単純に一年平均すると1年間に学費が350万円弱ということになります。     日本の方は、よくある極論、ポジショントークかとお思いかもしれません…

2015.11.19

シンガポール諸制度(会計、セクレタリー等

弁護士でなくても法律事務所のパートナーになれるように

私も今朝のニュースで知ったんですが、シンガポールにはLegal Profession Actなる法律があるらしく、法律事務所のパートナー等になれるのは弁護士だけだということになっていたそうなんですが、昨日から法律が変わり、弁護士でなくても法律事務所のパートナー等になれる(ただし、持ち分割合の上限があると思われます)ようになったそうです。
   …

2015.11.18

ビザ(EP等)など労務関連

EP給与過少申告

昨晩の座談会で話題に上がったので、よくある話題ではありますが今日はこの話題。  
シンガポールでチェーン展開しているBAR「Harry’s」の取締役が、EPホルダーのEP申請給与を過少申告したとして2万ドル(170万円ぐらい)の罰金and/or最長で2年間の懲役(!)に課せられる可能性があるとのこと。取締役が罰せられるだけでなく、H…

2015.11.17

その他(日々のニュースや日常)

シンガポールご招待キャンペーンと官民クオリティ差

シンガポール政府観光局が日本人向けに「シンガポールで願いを叶えよう」キャンペーンをやっています。シンガポール在住者が、シンガポールに招待したい日本に居る誰か(祖父母とか恋人とか親友とかですかね)を招待したい理由を表現した写真を撮って応募するというものです。日本からのシンガポール旅行やシンガポール航空のマイレージなどが当たります。  
そこはさす…

2015.11.16

会社設立(法人設立)などシンガポール進出系

法人設立時の取締役(会社設立、法人設立)

シンガポール法人には「居住取締役」が1名以上就任していなければなりませんが、シンガポール法人設立後に日本からシンガポールに誰かを移住させる場合であっても、一旦、業者か友人知人など、すでにシンガポール国内に住んでいる人を居住取締役として就任させて法人設立を行います。  
というのも、法人設立時点ではまだその人は「居住」していないからです。つまり、…

2015.11.15

会社設立(法人設立)などシンガポール進出系

法人の登記住所(会社設立、法人設立)

シンガポールで法人を設立する際に必要な登記事項の一つとして、「法人の登記住所」があります。  
この法人の登記住所についてもたまにご相談を受けることがありますが、ポイントはおそらく二点。
    一点目は、この住所に政府関連の郵便物が届くという点です。ですので、友人のオフィスを登記住所にしたり、オフィスを移転したのに登記住所を変更…

2015.11.14

会社設立(法人設立)などシンガポール進出系

有限責任事業組合(LLP)(会社設立、法人設立)

最近、たまたまだと思うんですがLLP(Limited Liability Partnership)に関するご相談が多いのでLLPについて整理しておきます。   このあたり シンガポールの事業体の種類
    にさらっと書いていますが、LLPは2名以上(人数上限なし)の有限責任からなるパートナーシップで、パートナーとは別個の法人格を有する事業体で…

2015.11.13

シンガポールの税金(法人税、GST、個人所得税、優遇税制など)

法人税法上の欠損金の繰り越し要件(繰越欠損金)

専門用語をやめて分かりやすい言葉で説明しますと、利益が出なかった場合の「純損失」は、来年以降利益が出た場合にその利益と相殺できます(法人税の話です)。つまり、今年1年で1万ドルの損失が出た場合、今年は法人税を納めなくてよいのは当然ですが、来年利益が出ても今年の1万ドルの損失を来年の利益から減らして来年の法人税を少なくできる、という意味です。
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