ビザ取得手続きがちょっと変更
2014.12.19
ビザ(EP等)など労務関連
シンガポールにはいくつかのビザの種類がありますが、EP(Employment Pass)というビザが、日本人がシンガポールで勤務する際に取得する最も一般的なビザです。
現在、EPの承認が下りると、IPA(In-Principle Approval )という仮EPともいえる書面が監督官庁から発行され、発行から6か月以内に本物のEPを発行しなけばならないことになっています。
現在、IPAを持っていれば、銀行口座を作ったり住居を借りたり、実際にはEPとほぼ変わらない扱い(カードがありませんが)を受けることができます。
流れとしては、IPAをもってシンガポールに入国してEP発行の手続きをし、EPを証明したカードを取得するのですが、これまで監督官庁がEP発行に数日を要していたため、IPAを保有していれば働き始めてもOKでした。
これが、監督官庁の手続き迅速化により、
「IPAを保有していてもEPを発行しなければ働き始めてはいけない」
というルールに変更になります。
変更は来年、2015年3月16日です。
シンガポールも頻繁に制度が変わりますが、監督官庁が「やることやってる」ので、ぐうの音も出ないですねw
その他、EPの手続きについてはこちら