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所得税のNOA(課税通知)は確認しましょう

2016.03.26

シンガポールの税金(法人税、GST、個人所得税、優遇税制など)

電子申告だと4月18日が今年の所得税申告期限のシンガポールですが、ちょっと変わったケースにあたりました。今回のケースと同様のことが十分考えられるLOCの方は特に十分お気を付けください。

 
 
匿名なら別にOKとのことなので共有ですが、LOCで2015年の前半まで働いていた方で、引き続きシンガポールにお住まいの方が、2015年の所得について本来なら所得税ゼロ(2万ドルの所得までは税率が0%なので)のところ、IRASからNOA(課税通知)がきて課税がされているという状態となっていました。

 

 

あれ?

 

 

 

所得税ゼロのはずなのに、おかしいなあと思ったんですが、

 

 

 

すぐにピンときました。よくあるやつです。

 

 

 

謎の答えは、

 

 

 

 

「非居住者の税率で計算されている」

 

 
 
 
これですね。

 
 
 
税率を逆算してみると、やはり15%でピッタリ。

 
 
 
 
要するに、仕事を辞めた後もDPホルダーで引き続き住んでいるのにもかかわらず、LOCが年の前半でキャンセルされたため、IRASからは「日本に帰国した」ように見えて、非居住者の税率が適用されてしまったんでしょう。LOC特有の罠ですね。

 
 
 
そういう状況を受けて、IRASに、引き続き住んでいるという事実の報告とNOA(課税通知)の修正を依頼したところ、無事に「課税ゼロ」を勝ち取りました。

 
 
危なかったですねー、何も確認せずに所得税払ってたら自腹としては結構な金額を払うところでした。

 
 
 
ということで最後にまとめの教訓ですが、NOA(課税通知)は必ず確認されるのをお勧めします。

 

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