金銭でなくても所得に含まれまっせ
2016.03.16
シンガポールの税金(法人税、GST、個人所得税、優遇税制など)
シンガポールの個人所得税の申告は(電子申告で)4月18日です。皆さん終わりましたか?私はまだです(;´∀`)
さて、この時期になると所得税関連のニュースが出てきますが、今年はこんなのが出てきました。
シンガポールも日本と同様(いやたぶん日本よりも)ブログの影響力が強く、有名ブロガーというのが何人も存在しますが、その一人Xiaxue(本名はたぶんWendy Cheng)が税務署(IRAS)から下記のレターを受けたとのこと。
「金銭ではない報酬も全て、例えばレストランや美容院で無料で受けたサービスなども所得に含めて申告しなさい。」
と。
Xiaxueいわく、
「なにそれ?誰かがリップスティックを送り付けてきたらどうすんの?ファンが手作りの物をくれたら?金額を調査して所得税申告?バッカじゃない?」(テキトー意訳by萱場)
Xiaxueの意見を受けて、他のブロガー達も次々と違和感を表明。
「そんなことしたら誰が試食会に行くねん。税務署はもっとブロガーにフェアにならなあかんわ。メディア会社が試食会に呼ばれた時も売上計上なんてしてへんやろ。ブロガー差別したらあかんわ。」(テキトー意訳by萱場)
皆さんどう思われますか?
これ、はっきり言って課税して当たりまえですよね。少なくとも課税するのが「あるべき」ということにしておかないとマズすぎますね。
これを課税しないと明言してしまったら、
「ブログの記載料金は、来月旅行に行く旅行代の立て替えでいいわ。」
とか、
「車買おうかしら。あ、そうだ。ブログに書くかわりに車のメーカーにタダでもらおうかしら。」
とか、
生活費全て、ネイルも美容院もマツエクも全部無料、レストランも数件は無料の店を持ち、食材も無料で配達され、旅行も車も家賃もタダ、生活費ゼロ、、
みたいになんでも現物でもらって全て非課税、というアレンジができてしまいますからね。ビットコインなどの仮想通貨も現時点ではシンガポールは現物売買という立場をとってますから、仮想通貨で報酬受けたら全て非課税になっちゃうかもしれません。
まあ、ブロガー達も、この所得税申告の旬の時期にPV稼ぐネタができ、チャンネルニュースアジアにも取り上げられて知名度も上がり、かつ所得税への関心を集めるという税務署の宣伝にもなる(税務署から報酬はないのかw?それとも税務署の巧妙なSNS戦略なのかw)し、チャンチャン、という感じですな。
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