シンガポールの各種税金の申告期限
2015.12.15
シンガポールの税金(法人税、GST、個人所得税、優遇税制など)
本日12月15日はYA2015法人税の電子申告の期限です。弊社のお客様もまだ数社申告未了ですが、本日(ギリギリですが)申告できる予定です。
先日、シンガポールで事業をしている(orこれからする予定の)日本人女性達に囲まれて、税金や会計、ビザなどについて質疑応答をするというお茶会をしてきたんですが、我々のような業者によくある陥り易い点として、「一般人がどこが分からないのかが分からない。」というのがあります。偉そうに言うわけではなく、そればかりやっていると客観的感覚が無くなるということであります。
例えば税金の申告期限。一般的なシンガポール在住日本人のタイプ別に、関係のありそうな税金の申告期限を整理しておきます。
■日系企業のシンガポール子会社等に駐在している駐在員や現地採用のいわゆるサラリーマン
細かい話は数多くありますが、シンガポールで駐在している期間の給与については、通常はシンガポールで所得税の申告義務があるだけで、日本で所得税の申告は不要です。1月1日から12月31日までの所得を翌年の4月15日(電子申告の場合は4月18日とかちょっとだけ延びます)に所得税申告します。
このあたりご参照↓
<シンガポールの個人所得税の期限迫る!>
http://cpacsg.com/blog/blog/111.html
■シンガポールで個人事業(Sole-proprietorship)をしている方
シンガポールで個人事業を登録して事業をしている方も、税金の申告期限という意味では上記のサラリーマンと同じです。サラリーマンは4月15日に「1年間の給料」を申告しますが、個人事業主は4月15日に「1年間の事業所得」を申告することになります。
■シンガポール法人
決算日によりますが、決算日がある暦年の翌年の11月30日(電子申告の場合は12月15日)が法人税の申告期限です。例えば2015年3月決算の法人税申告は2016年11月末、2014年12月末決算の法人税申告は2015年11月末です。
このあたりご参照↓
<シンガポール法人の法人税申告スケジュール>
http://cpacsg.com/blog/blog/418.html
一つ、とてもとても混乱するシンガポールの税金用語として、YA(Year of Assessment)というのがあります。使い方としては、「YA2015の申告終わった?」とか、「YA2013は利益出たから法人税払ったけどYA2014は純損失だったから法人税払わなかった」とか、そういう使い方をしますが、要するに所得税でいう●●年4月15日に申告期限がくる暦年、法人税でいう●●年11月末に申告期限がくる決算期をYA●●と呼びます。
具体的には、例えば2014年の個人所得税申告はYA2015と呼び、2015年3月決算や2015年12月決算の法人税申告はYA2016と呼びます。YAと言っている時点で税金の対象期間のことを話していると思っていいと思います。