弁護士でなくても法律事務所のパートナーになれるように
2015.11.19
シンガポール諸制度(会計、セクレタリー等
私も今朝のニュースで知ったんですが、シンガポールにはLegal Profession Actなる法律があるらしく、法律事務所のパートナー等になれるのは弁護士だけだということになっていたそうなんですが、昨日から法律が変わり、弁護士でなくても法律事務所のパートナー等になれる(ただし、持ち分割合の上限があると思われます)ようになったそうです。
ちなみに事業体の種類として想定されているのは、基本的にはLLPだと思いますが、DIRECTORやSHAREHOLDERにもなれるようになったと書いてあるのでPTE LTDなどの法人も対象になっていると思われます。
↓参考:有限責任事業組合(LLP)
http://cpacsg.com/blog/blog/454.html
おそらくその法律事務所に勤務していることが条件なのではないかと思いますが、新しくパートナー等に就任する者は、新しくできたLegal Services Regulatory Authority (LSRA)という監督官庁に申請書を提出するようです。
このLSRA、そういったノンロイヤーのパートナー管理だけでなく、これまであった複数の法律関連の団体の業務を引き継ぐようで、外国法弁護士の登録もLSRAに移管されるようですよ日本法の弁護士の皆さん。これまで紙でされていた各種申請を全てオンラインで完結し、法律事務所や弁護士検索などが解放されるよう、ポータルサイトを立ち上げる予定となっています。このあたりはシンガポールの得意技。
これにより、弁護士以外の、例えば経営能力に長けるプロフェッショナルや、ファイナンスの専門家などを法律事務所にジョインさせることができるようになりますね。
元記事こちら