EP給与過少申告
2015.11.18
ビザ(EP等)など労務関連
昨晩の座談会で話題に上がったので、よくある話題ではありますが今日はこの話題。
シンガポールでチェーン展開しているBAR「Harry’s」の取締役が、EPホルダーのEP申請給与を過少申告したとして2万ドル(170万円ぐらい)の罰金and/or最長で2年間の懲役(!)に課せられる可能性があるとのこと。取締役が罰せられるだけでなく、Harry’sは今後永久に外国人を採用することができなくなる(EPが出ない)かもしれないとのこと。
MOMによると、Harry’s以外にもこの手のEP給与過少申告で現在調査真っ最中のEPホルダーは現在241人、雇用側の企業数は95社にのぼるとのこと。
Harry’sはこの狭い国シンガポールに20店舗を構える大手BARチェーンですが、外国人採用ができなくなったらその業界図も一変する可能性もあり、注目ですね。人が足りなくなって居抜きで店舗引き継げるかも・・とかとか。
しかしEPの審査基準、先日の総選挙で与党が勝ち、翌日からすぐにEP審査基準が緩和されているという声も聞こえてきましたが、個人的には相変わらず厳しいと感じます。弊社でEP申請をお手伝いしている事例でも、結果、スケジュールともになかなかスムーズにいかない事例が増えているような気がします(弊社ぐらい小さいと単なるサンプルの偏りの可能性大ですがw)。