法人税申告書Form C/Form C-S
2015.11.08
シンガポールの税金(法人税、GST、個人所得税、優遇税制など)
今月末がYA2015の申告期限のシンガポール法人の法人税申告ですが、一般的に生きてる法人の場合、申告書のフォーマットとしては2種類あり、Form Cという一般的なものと、Form C-SというSimplifiedのSを頭文字とした中小企業用の簡素なものがあります。
Form C-Sになりますと、決算書や税金計算資料などの提出資料も減りますし、項目が大幅に削減されてとても簡便になます。実際に税務申告として検討することはあまり変わりませんが、提出する情報や資料としては大幅に簡素化されているといっていいでしょう。
Form C-Sによる簡便な法人税申告によるためには、以下の条件となっています。
1. シンガポール法人であること
2. 主要事業の売上が1ミリオン以下であること
3. 法人税率17%が適用されること(スタートアップ免税/部分免税は考慮しないでOK)
4. 下記の税務上の恩恵を受けないこと
■キャピタルロス/アローワンスの繰戻し還付
要するに税務上の減価償却の繰戻し還付
■グループリリーフ
要するに連結納税的なグループ軽減税制
■インベストメントアローワンス
要するに主に製造業用の固定資産の100%以上償却のEDB承認の優遇税制
■R&Dタックスアローワンス
要するに昔、YA2009かYA2010に適用した場合の話
■外国税額控除等
外国からの収入で外国で源泉税引かれた時のシンガポールの法人税控除
Form C-Sは簡素な分、上記のような税務上の恩恵が受けられなくなりますので注意が必要です。