法人税見積申告(ECI: Estimated Chargeable Income)
2015.11.06
シンガポールの税金(法人税、GST、個人所得税、優遇税制など)
今月のシンガポールは法人税申告の期限なので法人税の話題を多くしていこうと思います。
法人税申告のスケジュールはこんな感じ↓
http://cpacsg.com/blog/blog/418.html
になっています。
決算日から3か月以内に見積申告(ECI: Estimated Chargeable Income )しなければなりませんが、下記の①②両方を満たした場合はECIを提出しなくても良いとされています。その他、一定の会社(各種信託が海外の学校法人、船主法人など)にもECIの免除が認められています。
①主要事業の売上が1ミリオン以下の決算期であること
②見積の課税所得がゼロであること
ただし、②は部分免税(ゼロにはならないのでこれは事実上関係ありませんが)や新設法人免税適用前の所得で判断しなければならないので注意が必要です。
順番としては、ECIを提出した後にIRASから課税通知(NOA: Notice of Assessment)が送られてくることになっていますが、上記①②のECI免除要件を満たし、ECIを提出しなかったにもかかわらずIRASから課税通知が送られてくることがあります。
その場合であっても、IRASは前年度の法人税申告状況などの各種情報から課税通知を出してきてますので、「今年はECI免除なんです。」と通知すれば大丈夫です。
【参考:シンガポール法人の法人税申告スケジュール】
【参考:シンガポールの法人税率】