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カンパニーセクレタリー概要

2015.10.26

シンガポール諸制度(会計、セクレタリー等

日本にはない制度なので馴染みが薄いとは思いますが、シンガポールでは全ての会社に要求される会社の機関の一つとして「カンパニーセクレタリー」があります。日本語だと会社秘書役と訳されることがあります。

 

 

このカンパニーセクレタリー、日本の監査役のように経営監視などをする機関ではなく、基本的には行政書士のように、書類を作成しACRA(法人設立や登記簿、監査、会計に関する監督省庁)への登記や届出を行うこと、それからそれらに関する社内の法務資料(取締役決議など)を作成することが業務内容です(他にも書類保管義務などあり)。大きな会社ですと社内の総務や法務部長などがセクレタリーを兼務することも多いですが、中小企業の場合は我々のような業者が就任し、作業も行うことが一般的です。

 

 

カンパニーセクレタリーは6か月以上空席になってはいけないという会社法になっていますので、会社設立後はもれなく6か月以内に1名以上のカンパニーセクレタリーを就任(登記簿に反映)させる必要があります。

 

 

また、取締役がカンパニーセクレタリーを兼務することはできますが、会社にたった一人しか取締役がいない場合だと兼務することができません。要するにシンガポール政府としては、なにかあったときに連絡できる人間が少なくとも2人は欲しい(たった一人の身寄りのない取締役が亡くなった時とか困る)というようなイメージでよいかと思います。

 

 

現時点では、非公開会社の場合は自然人であれば基本的には誰でも(細かい話は割愛)カンパニーセクレタリーに就任できますが、公開会社の場合は一定の資格を有する自然人でなければなりません。ただ、誰でもなれるといっても、実際にはどの取引にどういった決議が必要かの判断や、実際に書類を作成したりACRAに登録する必要がありますので、「実際に作業が発生」する点は注意が必要です。

 

 

実務上、我々のような業者とのカンパニーセクレタリー契約は1年契約、報酬1年間前払い(中途解約の返金無し)となり、通常の会社維持に必須の書類作成作業(株主総会など)は含まれますが、追加でイレギュラーな作業が発生(増資など)する場合にはその都度追加で報酬支払い、となっていることがほとんどかと思います。

 

 

参照:シンガポールの会社設立(法人設立)の概要

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