シンガポールの事業体の種類(会社設立、法人設立)
2015.08.16
会社設立(法人設立)などシンガポール進出系
シンガポールで事業を行う場合の事業体の種類としては、以下のような形態があります。
「シンガポール法人設立」もしくは「シンガポールで会社設立」という場合、法人が株主として入る場合は下記の1.、株主が全員個人である場合は2.になるというのが通常のケースです。
1. Private Company Limited by Shares
日本でいう株式会社や合同会社の類ですが、定款による株式譲渡制限や株主数が50名以下、公募による資金調達が禁止されている会社です。日本法人の子会社としてシンガポール法人を設立する場合のほとんどはこの形態になります。
2. Exempt Private Company
1. のうち、株主が20名以下の「個人」株主である会社をいいます。一定の条件のもとで会計監査が免除されたり、税務上の特典があるなど、一般的な中小企業の場合では1. よりも有利なことが多く、多くの会社がこの形態をとっています。
3. Public Company
1. 2. 以外の会社になります。上場会社もこの形態になりますが、上場会社でない単なる「株式譲渡制限がない会社」や、「株主が50名超」となる場合の会社もこの形態になります。なお、株式による出資から成るPublic Company Limited by Sharesと、出資という概念がないPublic Company Limited by Guaranteeという形態があります。
4. Unlimited Company
日本の合名会社や合資会社など、出資者が無限責任となる会社です。
5. Foreign Company
シンガポール以外の国に本店がある場合の「シンガポール支店」のことをこう呼びます。
6. Partnership
2名から20名までのパートナーで構成されるパートナーシップです。パートナーが20名を超える場合は法人成りする必要があります。パートナーは全員、無限責任となります。パートナーシップ自体は契約当事者にはなれますが独立した法人格ではありませんので、責任はパートナーに帰属し、所得に対する課税も個人の所得税になります。
7. Limited Liability Partnership: LLP
2名以上からなるパートナーシップです。パートナーは全て有限責任となり、LLP自体が独立した法人格を有する事業体になります。責任はパートナーではなくLLPに帰属しますので通常の株式会社に効果はとても近いですが、所得に対する課税はLLPではなくパートナーそれぞれの個人に所得税が課されることになります。8.のLPと異なり全員参加型のパートナーシップといえ、法律事務所や会計事務所などに使われることがあります。
【参照: 有限責任事業組合(LLP)】
8. Limited Partnership: LP
2名以上からなるパートナーシップです。経営を行う 1名以上の無限責任パートナーであるGP(general partner)と、経営に参加しない1名以上の有限責任であるLP(limited partner)から構成されます。LP自体は契約当事者にはなれますが独立した法人格ではありませんので、責任はパートナーに帰属し、所得に対する課税も個人の所得税になります。無限責任パートナーがファンドマネージャー、有限責任パートナーが投資家というPEファンドに使われることがあります。
9. Business Trust
Business Trust Actにより、特定の事業目的のために管理、運用される信託の一形態です。不動産ファンドやゴルフ場などに利用されます。
10. Representative Office
いわゆる駐在員事務所です。市場調査やフィージビリティースタディなどのみが認められ、事業活動や営業活動は認められません。
11. Sole Proprietorship
いわゆる個人事業で、日本でいうところの「屋号」を登記することになります。契約当事者にはなれますが独立した法人格ではありませんので、責任は事業主に帰属し、所得に対する課税も個人の所得税になります。