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永住権保持者に悲報!シンガポール人昇給補助金

2015.07.31

シンガポール諸制度(会計、セクレタリー等

今日はこれからカンボジアへフライトです。
さて、このFBでもお伝えしていますが、シンガポールは現在、総選挙を控えていることもあり、「国民びいき」の状況が続いています。今日はその一つの制度をご紹介します。

その名も

 

 

Wage Credit Scheme(WCS)といいます。

 

 

ウェイジクレジットスキームです。ちなみに日本でスキームというと、脱税やその他なんだか怪しい語感がしますが、普通に使われる単語です。Weblioで調べてもしっくりくる単語がありませんが、個人的な訳は「制度」かなあと思います。
シンガポール人昇給補助金制度とでも訳しましょうか。以下、概要です。

 

・WCSとは、シンガポール人を昇給させてあげた場合に昇給金額の40%(2016年2017年は20%)が政府から補助される制度です。2013年に導入されたときは「なんじゃこりゃー!!」でしたね。要するに同じ能力のシンガポール人と外国人がいたらシンガポール人の給料を上げてあげてね、ということです。

 

・WCSはそもそも、物価が高騰し過ぎたこの国で低所得者層の国民を助けてあげようという制度なので、対象となる給与上限は4,000ドル(36万円ぐらい)/月、給与がそれ以下のシンガポール人と決まっています。ちなみに永住権保持者は対象外!涙をのんだ日本人も多いでしょう( ̄ー ̄)。

 

・当初、2013年~2015年の予定だったWCS、思ったより成果が出ていないということで、補助率は下がるものの2年延長して2017年まで適用されることになりました。

 

・2016年2017年のWCS延長期間は、2015年に勤務していた会社と変更がない、つまり2015年から転職ないことが条件となっています。

 

・WCSの申請は不要です。従業員のマイナンバーとCPF納付記録から、勝手に政府が対象となる金額を計算して雇用主に支払ってきます。こういうところ最高ですよねシンガポール(*^^)

 

・ちなみに、複数の会社で一人のシンガポール人を雇用した形にしてそれぞれの会社で昇給させて、と考える輩がいるため「勤務先が1社のみのシンガポール人」が対象で、前の年に少なくとも3か月のCPF納付をしていることが条件です。残念w!

 

・いわゆる事業オーナー自身(株主兼取締役とか個人事業主とか)は対象外です。自分の会社で自分を低賃金で雇って、ガンガン給料上げてもだめです。理屈としては、株主にしか入っていない、取締役にしかなっていない場合は可能です(!)。いや、シンガポール人だけですけどね。

 

・休眠ペーパーカンパニーや、過去に脱税などした雇用主、名目従業員などは適用不可。

 

参考になりましたでしょうか。

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