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日米租税条約改定議定書が発効

2019.11.01

その他(日々のニュースや日常)

シンガポール関係ないですが、新しい日米租税条約が今日、2019年11月1日から適用。EYによると、下記が主な改正点のようです。利息の源泉税がゼロに、50%持ち分のJVの配当源泉税もゼロになるようで、結構大きな変更ですね。

利息はさておき、配当の源泉税ってそもそも二重課税なので、シンガポールみたいに廃止すればいいのに、と思いますが(笑)。

◆支払利息に対する源泉税率を10%から0%(免除)に引き下げる
◆配当に対する源泉税率0%の適格要件を緩和。50%「超」の持分保有割合要件を50%「以上」に緩和する。また、「12カ月」の保有期間要件を「6カ月」に短縮する
◆米国不動産持分(USRPI)の定義を米国内法のものに統一する。米国法人株式は原則USRPIとなるが、株式の発行体である法人が過去5年間に一度も米国不動産保有法人(USRPHC)でなかったことを証明できる場合には、その株式はUSRPIの定義から除外される。従来の条約では、株式の譲渡人が日本国居住者である場合、5年テストを適用せず、株式譲渡時点において株式の発行体がUSRPHCでなければ当該株式はUSRPIとならないと解釈可能な規定が含まれていたが、当該規定を撤廃する。結果として、日本国居住者が米国法人株式を譲渡する場合、当該株式がUSRPIであるか否かの判定は、5年間遡(さかのぼ)って実施しなければならなくなる
◆課税事案が相互協議によって解決することができない場合における仲裁手続き規定を導入する
◆租税債権の徴収に係わる相互支援(徴収共助)の対象を条約濫用事案から滞納租税債権一般に拡大する

 

記事:https://www.eyjapan.jp/library/issue/info-sensor/2019-10-09.html

 

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