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取締役に就任するってこういうこと

2015.07.28

シンガポール諸制度(会計、セクレタリー等

おはようございます。
昨日から取締役の責任の話が続いていますが、もう一点。

 

ACRA(会計とか法人登記とか監査とかの監督官庁)によりますと、取締役の法令順守違反について、毎年1万人の取締役に出頭命令を出しているそうです。法令順守違反の取締役に対して、初犯の場合はSID(Singapore Institute of Director)の研修を受けさせるという軽い取扱いで許す一方、再犯の場合は罰則を厳しくしており、近年は過去の一般的なケースよりも罰金を多額にさせる傾向にあるようですよ(ー_ー)

 

法令順守違反をする多くの取締役は純粋に「そんな責任があるなんて知らなかった」というケースばかりで、名義を貸しているだけの名目取締役だとか、仲間が実際にはオペレーションしてて会社のバックオフィスのことは特に一切関知していないとか、そういったケースが大多数のようです。

 

しかしながら、シンガポールの会社法上、名目取締役なのか本当のアクティブ取締役なのかの区別は一切なく、DirectorならDirectorとしての一切の責任を負うことになります。知らなかったでは済みません(;´Д`)

 

法令順守違反の一番典型的な罰則は、5,000ドルまでの罰金もしくは1年以内の懲役というケースが多いようですが、このFBページでもご紹介(昨日のもそうですね)しているとおり、もっと多額の罰金、長期間の懲役のケースも多数ありますし、一定期間の取締役就任資格を失うこともあるようです。

 

お友達の会社の取締役になっている方は今一度、法令順守がきっちりできているかチェックされることをお勧めします。AGMやAR、期限内にやってますか?個人情報保護法、守ってますか?税務申告チェックして期限内に申告してますか?雇用法守ってますか?取締役決議はきっちり揃ってますか?定款に沿った運営してますか?ビズファイル最新になってますか?給与のキックバックしてませんか?インターンのビザ発行してますか?などなどなどなど。。。。

 

元記事

 

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