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奥様がシンガポールで働く場合の4,000ドル超え(会社設立、法人設立)

2015.04.15

会社設立(法人設立)などシンガポール進出系

昨日、ひょんなところで話題になったので共有したいと思います。
シンガポールで働かれている旦那様をお持ちの奥様方の間でこういう話があるようです。

 

 

 

「妻の収入が4,000ドルを越えてはいけない」

 

 

 

これは、日本のいわゆる103万円の話と同じなのですが、シンガポールと日本とで簡単に違いをみてみましょう(細かい点は割愛)。

 

日本の場合、奥様の収入が年間103万円を越えると旦那様の所得税の配偶者控除38万円が受けられなくなりますので、イメージとしては、奥様の収入が103万円を超えた瞬間、10万円ほど(税率は所得によるのでイメージ)損することになります。なので、104万円になった瞬間、手取りがドーンと94万円に減るようなイメージです。

 

一方シンガポールの場合、奥様の年収が4,000ドル(36万円ぐらい)を超えると、旦那様の所得税の配偶者控除2,000ドル(18万円ぐらい)が受けられなくなりますので、イメージとしては、奥様の収入が4,000ドルを超えた瞬間、200ドル(1万8000円ぐらい)損することになります。なので、4,100ドルになった瞬間、手取りが3,900ドルに減るようなイメージです。

 

つまり

 

 

 

4,000ドルを超えてもたいしたことないです。

 

「損する」という表現については同業者の方は目を瞑っていただいてw、要は、別に「4,000ドル超え」しても大きな影響はありません。税率が高く所得控除金額も大きい日本の場合はそれなりに影響がありますが、シンガポールの場合はそもそも税率も低く配偶者控除の金額が小さいですからほぼ影響はないと言っていいでしょう。

 

ちなみに年間収入が4,000ドルを大きく超えた場合に関しては年間20,000ドルまでは所得税はかかりませんので、年間収入が5,000ドルでも20,000ドルでもそれはまるまる手取りになります。年間収入が20,000ドルを多少超えた場合でも、税率は2%とか3%程度ですので影響は無視できる程度です。

 

ビザの問題に関しては、DPの方はLOCさえとっておけばOKでしょう。

 

あとはよくある、「旦那様の勤務先の日系企業が、奥様が働くことを認めていない」ケースがあるのでそこは要確認です。

 

ということで迷う必要はあまりなさそうですね。

 

「働かない方がおトク」という状況になりやすい日本と、「働けばほぼそのまま手取り増加」というシンガポールのこういった制度の違いも、両国間での女性の社会進出の差につながっているのかもしれません。

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