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インドネシアの租税条約

2014.12.17

日本の税金や国際税務など

インドネシアの大統領が代わりまして、租税条約が見直されようとしています。

 

 

租税条約とは、ざっくり自分の言葉で言いますと、A国とB国にまたがる取引(例えばインドネシア子会社から日本親会社への配当の支払い)について、双方の国で課税される場合(例えば配当支払時にインドネシアで源泉税を徴収されるのに関わらず日本親会社でも配当収入に法人税課税される)に、どちらの国がどれぐらいまで課税してよいかを双方の国で合意した決まり事で、これを上手く利用すると国際取引について税金を軽減させることができます。政治が不安定な国が、いきなり税率をぐいっと上げて外国企業が不慮のダメージを受けることがないよう、国家間で事前に課税の上限を決めているという機能が(も)あります。

 

 

しかしこの租税条約が脱税に乱用されていることもあり、脱税に利用されがちな国・地域との条約を見直し、税収増につなげようという動きです。
そもそもインドネシアは税金の徴収が甘く、本来あるべき税収の半分程度しか徴収できていないようですが、この条約見直しも含めて税収増を達成させるのが狙いです。

 

 

そういえば以前、インドネシア子会社の税務申告納税の履歴を調べるというお仕事があり、3年間全く税務申告・納税していなかった事実が発覚した、ということがありました。税務担当官に賄賂をちょろっと渡して納税回避、二重帳簿なんて当たり前の世界、インドネシア全体で半分ぐらいがそんな脱税状態のなか、今回は他国を巻き込むことになる租税条約の見直しです。

 

 

しかし、他国を巻き込むより、税収増やすまともな方法があるだろうという気がしますが、そこはいかにも新興国らしいなあという感じですね。

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