EP(ビザ)申請が却下された場合
2015.10.08
ビザ(EP等)など労務関連
弊社、会計事務所ですがEPの申請手続きもやっています。EPとは就労ビザの一つで、シンガポール在住の働いている日本人(家族とかは別)のほとんどが取得しているビザです。
弊社のケースでもよくあるのが、「シンガポールに行く人材は決まってるけど、給料いくらにすればいいんですか?もしビザ承認されなかったら、別に給料を増やすのは問題ないんで、もう一回申請してください。」というケースです。状況によりけりですが、親会社で他に行けるような人がいないとか、そもそも外国に行くという「握り」はその人としかしていないとか、オーナー経営者が自分でシンガポール移住とか、そういうケースが多いです。
で、そういったケースでEP申請が却下された場合に選択肢になるのがAppealという手続きです。
Appealを辞書で調べると、「懇願する」とか「頼む」とか「訴える」というような意味ですが、EP申請のケースでいいますと、
承認されなかった(却下された)EP申請を、
「そこをどうにか頼みますよ~MOMさん。だってこの人、こうこうこうで、こういう人なんだからさ。もう一回審査してよ。」
と説得する、もしくは再審査を依頼する手続きをいいます。
重要なのは、Appealという手続きは、EPをもう一回新たに申請するのとは違い、一度申請して却下されたEP申請を再審査してもらう手続きであるという点です。
一度下したEPの審査結果を覆すことを検討してもらうために、Appealするには追加で提出しなければならない資料があります。ざっくりいいますと、「この会社は本当に事業をやっている、もしくはやるのか。」「この会社は外国人だけでなくシンガポール人を雇う気があるのか。」「この会社はまともな会社か。」というようなことを判断するための資料です。
もう一つ重要なのは、Appealの審査(つまりEPの再審査)には結構時間がかかるということです。結果が出る(必ずしもそれで承認されるわけではない)のに3週間とかかかります。なので、EPを早く出さなければならないといけない時には、Appealするよりも(月給を増額して)もう一度新たにEP申請するのがよいケースもあります。EP申請の審査結果自体は数日で出るケースも多いですから。
通常、我々のような日系の業者にEP申請を代行させるのに、代行手数料としての相場は$1,000 – $1,500程度かと思いますが、業者に代行させるというのはあくまでも「時間節約のための費用」ですので、自社でEP申請するのももちろん可能です。法人設立して一人目のEPは業者に依頼せざるを得ない状況が多いですが、少なくとも二人目以降は自社で申請できます。
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シンガポールの就労ビザ(EP)の概要と申請手続きの詳細