GSTと日本の消費税の違い
2015.04.03
シンガポールの税金(法人税、GST、個人所得税、優遇税制など)
4月1日からマレーシアでGSTが導入されました。
GSTといえば、日本でいうところの消費税に該当するもので、マレーシアで導入されたGSTの税率は6%です。
シンガポールにも税率7%のGSTがありまして、いい機会なので、シンガポールのGSTのご紹介をしてみましょう。
日本の消費税との一番大きな違いは2点、「全ての会社が対象か、登録した会社だけが対象か(取引に注目するか会社に注目するか)」という点と、「アカウント方式かインボイス方式か」でしょう。
まず「全ての会社が対象か、登録した会社だけが対象か(取引に注目するか会社に注目するか)」について。
日本の場合は、売上を計上した会社がどういう会社だろうが基本的に消費税が課税されます。町の小さな文房具屋も、ユニクロのような巨大企業も基本的には同じように消費税8%を価格に上乗せして売らなければなりません。
一方、シンガポールのGSTは、事業規模が大きくなると「GST登録」が必要になり、GST登録した会社がモノ・サービスを売るときだけが課税対象になります。
つまり、文房具屋でペンを買った時、どこで買うかによって、GSTが課税されていたりいなかったりします。レストランも同じです。
もう一歩踏み込みますと、税金だけを考えると、GST登録した方が有利になります(考えてみてください)。
次に、「アカウント方式かインボイス方式か」について。
日本の場合は、請求書をどういう方式・様式で発行しようが、極端な話、発行しようがしまいが消費税が課税されますが、シンガポールは「社名、住所・・・・・などなど」invoiceに記載しなければならない項目が定められていて、この項目通りにinvoiceを発行しなければ、払った側でGST控除ができないことになっています。簡易様式制度があるので例外はありますが。
他にも申告納税時期などの違いはありますが、大きなものは上記2つでしょう。