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シンガポール法人設立、シンガポール移住の20ステップ(コロナ禍での最新実務)

2021.06.15

会社設立(法人設立)などシンガポール進出系, ビザ(EP等)など労務関連

シンガポール法人設立にあたっての20ステップと、それぞれの注意点や懸念点などをまとめます。

 

    1. 初回のご相談
    2. お見積りの送付
    3. お見積り内容に合意
    4. 初回の請求書(インボイス)の送付
    5. 初回のお支払い&弊社にて着金確認
    6. 法人設立作業開始
    7. 各種情報のやりとり&確定
    8. 法人設立(初回のご相談から2,3週間)
    9. 法人の銀行口座開設(コロナ禍では申請から開設まで1-2か月)
    10. 開設された法人の銀行口座へ資本金のお振込み
    11. お振込みされた金額への増資手続き
    12. EP(就労者のビザ)申請
    13. 当局による審査を経てEP承認(EP申請から3週間が目安)
    14. DP(同伴家族ビザ)申請
    15. 当局による審査を経てDP承認
    16. (日本在住の方は)シンガポールへ入国
    17. EP&DPの発行手続き
    18. ノミニーダイレクター退任
    19. ビザの監督官庁MOMにて指紋採取&写真撮影
    20. EP&DPのカードの配達

 

以下、それぞれ留意点等をみていきます。

 

初回のご相談

弊社では、初回のご相談(初回は無料)を必須とさせていただいています。

同じシンガポール法人設立でも、お客様により目的も状況も全く異なり、それに応じて懸念点や論点、思わぬ落とし穴や確認事項も異なります。それらを適切に把握し、適切なアレンジで法人設立を進めるため、必ず概要をお伺いしています。

初回のご相談を入念に行うことにより、いざご依頼に着手した後で、当初想定していなかった膨大な工数が発生するといったことを防ぎ、日本側の税務論点や銀行口座開設、ビザ申請をするうえで早めに手配しておいた方がよいことなどを整理して進めることが可能です。また、ご依頼をお受けした後で、想定外の意図や脱税まがいの目的などが発覚し、作業に着手したもののやはりお断りする、といったトラブルも防ぎます。

「節税」を目的とした法人設立の場合は、日本のタックスヘイブン対策税制や出国税などの留意点をご説明したうえで適切なご対応をお願いしております。

 

お見積りの送付

初回のご相談でヒアリングした内容に基づき、弊社内での工数やお客様の御要望を反映してお見積書を作成、送付いたします。

内容をご確認いただき、ご不明点やご要望等、両者で納得のいく内容に詰めていきます。

 

お見積り内容に合意

お見積りの内容について不明点を解消したうえで、内容に合意いただきます。

 

初回の請求書(インボイス)の送付

内容に合意いただき次第、初回の請求書をPDFにて送付いたします。

日本からシンガポールへ海外送金される際にエビデンスとして請求書が必要になることがあるため、正式なものを送付いたします。

 

初回のお支払い&弊社にて着金確認

法人設立をご依頼いただいて作業に着手したにも関わらず(気が変わったなどで)後からご依頼を取り下げられる、という事例が過去にもありました。

そのため、原則としてお支払いが確認できてから作業開始、とさせていただいております。

 

法人設立作業開始

着金確認後、弊社内で担当者を決定し、お客様の概要、背景や論点等を社内で共有したうえで法人設立作業を開始します。

銀行口座開設申請やビザ申請にあたって、手配に時間がかかるであろう書類や手続きについてはお客様に早め早めにアナウンスすることで想定外のタイムロスを防ぎます。

やりとりのツールは、原則としてemail、チャットワーク、Slackのいずれかでお願いしております。

 

各種情報のやりとり&確定

法人設立に必要な情報、決めなければならない内容などについてお客様とやりとりを行い、最終確定後にご署名をいただきます。弊社では原則として電子署名を採用しておりますので、どうしても原本が必要な場合を除き、全ての署名を電子署名にてお願いしております。

なお、弊社はカンパニーセクレタリーとしてシンガポール政府に登録している専門業者であり、当局からKYC(顧客情報の収集・保管・更新)の義務を負い、定期検査の対象となります。したがって、パスポート情報やお住まいの住所といった個人情報についてもこの時点で収集させていただいています。

また、弊社では「考える」を徹底しています。法人設立後の銀行口座開設やビザの申請、その後の事業運営上の不都合やトラブルをこの時点で想定して法人設立のアレンジを進めていきます。ここでも、初回のご相談で特定したリスクやご要望、法人設立の背景や達成したい目的などを踏まえてそれを実現できるよう配慮していきます。

 

法人設立(初回のご相談から2,3週間)

各種情報のやりとりが完了した後、法人設立手続きを行います。

初回のご相談をお受けした日から法人設立まで要する日数は、お客様との情報のやりとりの日数に応じてケースバイケースです。早いケースだと数日で法人設立が完了することもありますが、関係者が複数人となる場合や株主が法人株主の場合など、お客様にご手配いただく書類や確認事項が多岐に渡る場合は2,3週間を要することもあります。

 

法人の銀行口座開設(コロナ禍では申請から開設まで1-2か月)

法人設立完了後、一般的には(アレンジによってはビザの申請を同時並行で行うこともあります)法人の銀行口座開設を行います。

ここでも、初回のご相談でお伺いした背景、状況を踏まえ、最短最適で目的を達成できるよう、銀行の選定や口座種別、開設のための面談方法やスケジュールをアレンジしていきます。

銀行の審査に要する時間は、コロナ以前は2,3週間程度だったところ、コロナ禍では1~2か月を要します。場合によっては銀行員と面談するための事前審査を経てから面談、本審査、といったステップを経ることもあります。

 

開設された法人の銀行口座へ資本金のお振込み

お客様の目的や緊急度などによってアレンジは変わりますが、一般的には、法人設立は資本金1㌦で行い、その後、開設された法人の銀行口座に資本金見合いをお振込みいただくことで事業資金に充てることとなります。

 

お振込みされた金額への増資手続き

開設された銀行口座へお振込みいただいた金額をもって、法人の増資手続きを行います。日本でいうところのいわゆる資本充実の原則はシンガポールでも求められますので、必ず着金を確認してから資本金(増資)登録をする必要があります。

 

EP(就労者のビザ)申請

一般的には増資の登記をした後にEPの申請を行うことになりますが、場合によっては銀行口座開設と同時並行でEP申請を行うこともあります。

いずれにしても、あるべきタイミングで迅速に申請ができるよう、法人設立の情報のやりとりと同時並行でEP申請に関する情報収集を行いますが、EP申請自体はこの時点で行うことになります。EP申請が通りやすくなるよう弊社内で事前に行っておく(お客様からは見えない)手続きもここまでに完了させておきます。

EP申請後、当局により追加資料の提出を求められる場合は、当局が意図するところ、過去の事例などを踏まえ、弊社内で対策を検討のうえお客様とご相談させていただき、資料作成、当局への提出を行います。

 

当局による審査を経てEP承認(EP申請から3週間が目安)

ビザの監督官庁MOMによる審査が入ります。審査の目安は3週間とされていますが、2週間程度で結果が出ることもありますし、当局による審査に時間を要し、大きく遅延して長期(1か月~3か月程度)に渡ることもあります。

EPが承認されると、IPAと呼ばれる承認書類がPDFでダウンロードできるようになりますが、IPAはあくまで承認(=事前許可、審査に受かった状態)を証明する書類であり、EPを取得するためにはシンガポールに入国し、「発行(有効化)」という手続きが必要になりますので注意が必要です。

EP審査の結果、残念ながら却下されてしまった場合は、その後の対策についてお客様と協議したうえで再び申請を行うか、当局に再審査依頼を出すなどの方策をとります。

 

DP(同伴家族ビザ)申請

EP承認後、その就労者(EPホルダー)に帯同する家族(配偶者やお子様)の同伴ビザであるDPを申請します。配偶者の場合に求められる書類、お子様の場合に求められる書類(年齢によっても異なる)は異なりますが、初回のご相談でお聞きした内容を踏まえて、この時点で迅速に申請ができるよう、タイミングを逆算してここまでに情報のやりとりや資料収集を終えているのが通常です。

 

当局による審査を経てDP承認

DPについてもビザの監督官庁MOMの審査があります。審査の目安はEPと同様の3週間とされていますが、通常は数日程度で承認されます。

承認がされると、DPについてもIPAがダウンロードできるようになります。

DPのIPAについてもEPと同様、あくまで承認を証明する書類でありその時点ではまだビザ取得が完了していません。DPを取得するためにはEPと同様、シンガポールに入国し、「発行(有効化)」という手続きが必要になりますので注意が必要です。

 

(日本在住の方は)シンガポールへ入国

EP、DPともに承認され、IPAがダウンロードできるようになると、次はご本人がシンガポールに入国する必要があります。

 

 

EP&DPの発行手続き

上述の通り、EPやDPの承認書類をIPAと呼びますが、IPAはあくまで承認を証明する書類であり、これらを「発行(有効化)」して初めてビザ取得となります。

IPAの有効期限は通常、IPA発行日(EPやDPの承認日)から6か月とされ、IPAの有効期限内にシンガポールに入国し、入国番号を取得、その入国番号と入国日付の確定をもって、オンラインで「発行(有効化)」を行い、その後、ビザの監督官庁であるMOMに訪問する日程の予約を行います。

お子様の学校の都合などで、ご家族のシンガポール渡航が(税務上の居住ステータスの変更予定日などに)間に合わない場合、就労者であるEP申請者のみが先に渡航してEPのみを発行しておく、ということも可能です。

 

ノミニーダイレクター退任

通常のケースだと、EPが「発行(有効化)」されたタイミングからシンガポールとしては居住者として扱われ、この時点でローカルダイレクター(居住取締役)となることが可能です。したがって、いわゆるノミニーダイレクターはこの時点で退任することが可能になります。

 

ビザの監督官庁MOMにて指紋採取&写真撮影

EP、DPの「発行(有効化)」手続きの後に予約(オンライン)した日程でMOMに訪問し、指紋の採取と写真撮影を行います。毎日たくさんの外国人が登録にきていますので、流れ作業で効率的に行われます。待ち時間も含めて30分程度で完了します。

 

EP&DPのカードの配達

指紋採取と写真撮影が完了すると、「発行(有効化)」手続きの際に登録したカード配達先の住所にEP、DPのカードが配達されます。

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