English 中文

ブログBLOG

ブログ

4月1日からシンガポール雇用法改正

2019.04.03

ビジネス会計人, ビザ(EP等)など労務関連, その他(日々のニュースや日常)

4月1日からの雇用法改正を受けて、解雇が適切か不適切かの指針が発表されましたね。大変参考になるので、以下抜粋。

—-抜粋—–
業務怠慢、違法行為・不品行、不服従、会社の評判を落とす行為を理由とするケースは不当解雇とみなされない。人員過剰、業務再編を理由としたものも正当とされる。また予告した解雇のケースは一般に不当解雇とならない。経営者、被雇用者とも雇用契約を打ち切る権利があるからだ。

 不当解雇とみなされる具体例は、◇勤続3年の女性が妊娠したため、出産手当を支給せず解雇、◇従業員の民族について差別的発言をして解雇(別の民族に属する者の方がいいなどの発言)、◇幼い子どもの面倒を見るためとして残業を拒否した従業員を解雇、など。

 

記事:不当解雇の指針を発表、残業拒否は解雇理由にならず

INQUIRY

御見積もりやセミナーの御依頼など、お気軽に御相談ください

お問い合わせはこちら