労働ビザが免除されている活動
最終更新日:2023年4月30日
公認会計士 萱場 玄
シンガポールで仕事をする場合、長期滞在者、短期滞在者に限らず、原則としてEP(Employment Pass)などの労働ビザ(労働許可)が必要ですが、短期滞在で一定の活動の場合には労働ビザの取得が免除されています。
活動の種類によって、MOM(Ministry of Manpower)への通知が必須とされている活動と、申請も通知も必要がない活動に分かれています。
MOMへの通知が必須とされている活動
以下の活動はWork Pass Exempt activitiesと呼ばれ、労働ビザの取得が免除されています。ただし、シンガポールへ入国後、その活動を開始するまでの間にMOMに通知することが必須とされています。
※以下は簡略化して列挙していますが、一定の条件などがある場合も多く、必ず最新の規制や原文の確認が必要です。
Work Pass Exempt activities
・arbitration or mediation services:弁護士等による仲裁や調停活動
・Exhibitions:展示会等への出店活動
・Journalism:シンガポール政府等がサポートする取材・メディア関連活動
・Judicial or Legal duties in Singapore International Commercial Court:シンガポールの国際商業裁判所での裁判官としての活動その他弁護士による一定の法務活動
・Junket activities:カジノ規制局(CRA)ライセンスを保有する者によるジャンケット活動
・Location filming and fashion shows:モデルや俳優、監督、撮影スタッフなどとして行う一定のロケ活動やファッションショーへなど
・Performances:シンガポール政府等がサポートする俳優、歌手、ダンサー、音楽家やそのサポートスタッフ等
・Specialised Services related to a New Plant/Operations/Equipment:プラントや機器の試運転や設置、解体、メンテナンス、オペレーションの教育活動など
・Seminars and conferences:一定のセミナーやカンファレンス、ワークショップなどの開催の関連活動
・Sports:シンガポール政府等がサポートするスポーツ競技や関連イベントへの出場(監督やレフェリーなどを含む)など
・Tour facilitation:入国手続きやホテルの手配といった外国人のシンガポールへ旅行に関する物理的サポート活動
申請も通知も必要がない活動
以下の活動は労働ビザの取得もMOMの承認も通知も必要が無い活動とされています。
・Attend company meetings, corporate retreats or meetings with business partners:会議や社員旅行、ビジネスパートナーとの打ち合わせなど
・Attend study tours or visits, training courses, workshops, seminars and conferences as a participant:研修やワークショップ、セミナーやカンファレンスへの出席
・Attend exhibitions as a trade visitor:展示会への訪問
(注)上記取り扱いは出稿時点のもので最新実務と異なる場合があります。