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労働時間の制限

公認会計士  萱場  玄

公認会計士  寺澤 拓磨

大森 裕之

雇用法第4章が適用される労働者の労働時間については、以下のような制限があります。

  • 原則として、休憩を挟まずに連続して6時間を超えることができません。
  • 1日当たり8時間もしくは1週間あたり44時間を超えることができないこととされています。ただし、一定の要件を満たす場合には1日あたり12時間まで延長することができます。
  • 月72時間を超える残業はできないこととされています。

雇用法第4章が適用されない労働者の場合は労働時間の制限が規定されていません。

(注)上記取り扱いは出稿時点のもので最新実務と異なる場合があります。

関連する情報は、雇用法 (Employment Act)、給与明細(Payslip)の概要をご覧ください。

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