非居住者及び非居住法人への支払いに係る源泉税率
公認会計士 萱場 玄
公認会計士 寺澤 拓磨
大森 裕之
非居住者及び非居住法人への各種支払いについて、シンガポール国内法では下記のように源泉税率が定められています。
- 利子、コミッション、融資や債券に関する報酬:15%
- ロイヤルティなどの権利使用料や一定の権利に関する役務の提供報酬等:10%
- 動産の使用に関する賃料等:15%
- コンサル・マネジメントフィー:支払先が法人なら17%、個人なら22%
- シンガポール非居住不動産業者からの不動産購入取引:15%
- REITからの分配:10%
なお、日本法人からシンガポール居住者もしくはシンガポール居住法人への支払いの際は日本国内法による源泉税を検討する必要があり、また、対日本との取引においては日星租税条約で規定されている源泉税率が上限となります。
(注)上記取り扱いは出稿時点のもので最新実務と異なる場合があります。