解雇
公認会計士 萱場 玄
公認会計士 寺澤 拓磨
大森 裕之
一般的に、日本で従業員を解雇する場合には、客観的かつ合理的な理由や、社会通念上相当であること、といった要件が要求されますが、シンガポールではそのような要件はなく、日本に比べて解雇がしやすいとされています。
雇用法が適用される労働者を解雇する場合、原則として1日~4週間程度(当該労働者の雇用期間による。別途社内規定等がある場合は規定に従う)の解雇予告通知期間を設け、書面で事前に通知することが求められます。
ただし、予告通知期間分の賃金を雇用主が支払う場合や、故意に雇用契約に違反した場合、2日を超えて無断欠勤した場合などは予告通知期間を経ることなく解雇することが可能です。
なお、雇用法が適用されない労働者の解雇については労働契約の規定などに従った適切な手続きを経ることで足りるものと解されています。
(注)上記取り扱いは出稿時点のもので最新実務と異なる場合があります。