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法人税申告納税の修正(修正申告)と罰則

公認会計士  萱場  玄

公認会計士  寺澤 拓磨

大森 裕之

法人税申告は、見積申告(ECI:Estimated Chargeable Income)と確定申告(Form C/C-S)の二段階に分けて申告手続きが行われます。それぞれの申告について、申告後に修正が必要となった場合には、税金計算や修正理由などを添えて修正申告をすることになりますが、修正申告を行わなかった場合には以下の罰則が課されることになります。その他、意図的な脱税、納税遅延などについても以下のように罰則が規定されています。

修正申告を行わなかった場合

あるべき申告金額よりも少ない金額にて法人税申告を行った場合、過少金額の支払いに加え、それと同額(100%)の罰金が課されます。

 正当な理由なく、または懈怠により修正申告を行わなかった場合

過少金額の支払いに加え、200%の罰金が課されます。さらに、法人のみならず取締役個人に対しても5,000㌦以下の罰金もしくは3年以下の禁固、またはその両方が課されます。

脱税を行った場合

脱税を行った場合、過少金額の支払いに加え、300%の罰金が課されます。さらに、法人のみならず取締役個人に対しても10,000㌦以下の罰金もしくは3年以下の禁固、またはその両方が課されます。なお、申告自体の意図的な虚偽記載のみならず、課税当局IRASからの質問等に対する虚偽の回答等も含まれます。

悪質な脱税

脱税が悪質な場合、過少金額の支払いに加え、400%の罰則が課されます。さらに、法人のみならず取締役個人に対しても50,000㌦以下の罰金もしくは5年以下の禁固、またはその両方が課されます。

自主申告

過失等により過少申告を行った場合、上記の通り重い罰則が規定されていますが、納税者が自主的に修正申告を行った場合(脱税は除く)には罰則を軽減する措置がとられています。自主的に修正申告を行った場合、確定申告期限から1年以内修正申告を行った場合は罰則ゼロ、1年を超えて修正申告を行った場合は年5%の罰金が規定されています。

納税遅延

納税期限は課税通知(NOA: Notice of Assessment)の発行日から30日とされており、支払いが遅延した場合には納税金額の5%の罰金が課されます。また、納税の通知から60日以内に支払が行われない場合には、さらに月あたり1%の罰則(5%を合わせて最大12%)が課せられることになります。

(注)上記取り扱いは出稿時点のもので最新実務と異なる場合があります。

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