法人税計算上の加減算
公認会計士 萱場 玄
公認会計士 寺澤 拓磨
大森 裕之
シンガポールの法人税計算(一般的な事業会社の場合)上、会計上の利益に対して下記のような項目を加減算して課税所得を計算します。
加算
- 損金否認される費用(車両関係費用など)
- 課税されない収入に直接紐づいた費用(配当関連費用など)
減算
- 課税されない収入(キャピタルゲイン、日本からの配当収入など)
- リノベーションや税務上の減価償却費(キャピタルアローワンス)などのうち損金が認められる金額(過去からの繰越分も含む)
- PIC400%損金算入など、会計上の費用を超える法人税法上の損金算入額のうち会計を超える損金算入金額
- 過去から繰越してきた繰越欠損金の当期の取り崩し金額
当期に損金算入する認定寄付金
(注)上記取り扱いは出稿時点のもので最新実務と異なる場合があります。