個人所得税の算定方法
公認会計士 萱場 玄
公認会計士 寺澤 拓磨
大森 裕之
EPホルダーなどのシンガポール居住者がシンガポール国内の労働の対価として給与などの所得を得た場合、シンガポールの個人所得税が課せられます。
所得税は、「(総所得ー所得控除)×所得税率一税額控除」で課税されることになりますが、日本の申告課税方式と異なり、最終的な課税金額は税務当局であるIRASが決定することになります。
総所得には、給与、賞与、一定の受取利息やシンガポール国内物件の賃料収入などが含まれますが、会社から住居や車の提供を受けている場合は当該現物給与も総所得に含められることになります。
所得控除には、いわゆる基礎控除のほか、扶養家族控除や女性の所得にのみ控除が認められているメイド控除や一定の場合の生命保険料料などがありますが、税額控除についてはタックスリベートとよばれる事後的な税額割引などのごく限られたものしか認められていません。
個人所得税の税率は累進税率(最高22%)が適用され、地方税や住民税はありません。
(注)上記取り扱いは出稿時点のもので最新実務と異なる場合があります。