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シンガポール入門SINGAPORE INFO

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個人所得税の銀行振り込みについて

公認会計士  萱場  玄

公認会計士  寺澤 拓磨

大森 裕之

シンガポールにおける所得税の申告納税は、「納税者による所得申告」、「当局(IRAS)からの賦課課税通知(NOA: Notice of Assessment)の受領」、「納税者による納税」という順で手続きを行うことになりますが、「納税者による納税」においてトラブルとなるケースがあります。

納税の支払い手段として、「AXS Station(シッピングセンターなど、シンガポール国内に点々と設置されている支払機器)での支払い」「銀行振り込み」「銀行口座からの自動引き落とし(GIRO)」「小切手による支払い」及び「郵便局(Singpost)でのNETsでの支払い」が認められていますが、特に「銀行振り込み」については注意が必要です。

納税者が所得を申告すると、後日、当局より賦課課税通知が郵送されてきますが、すでに自動引き落としの手続きを完了している場合を除き、賦課課税通知に支払い伝票(Payment Slip)が添付されています。このPayment Slipに「For IRAS Completion Please DO NOT use this account for any payment/Fund Transfer to IRAS(税務署の内部手続き用のため、以下の銀行口座には振り込まないでください)」と記載してあるのにもかかわらず、ここに記載されている銀行口座に振り込んでしまうケースがあります。

下記の赤枠の銀行口座に振り込むのは誤りです。

payment slip

銀行振り込みで納税を行う場合、以下のように振込手続きを行います。まず、支払手続のメニューにある「Transfer」ではなく、「Pay」の中にある「Pay Bills」といった項目(銀行により異なる)を選択します。

pppp

次に、Pay Billsの中にあるIRAS-INCOME TAX (TAX REF NO.)といった項目(銀行により異なる)を選択し、Tax Reference Number(通常はEP番号)と金額を入力して振込手続きを行います。

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上記の振込み手続きを行うことで、銀行口座番号を入力しなくても納税が可能ですが、IRASの銀行口座番号に直接振込を行いたい場合は、下記の口座番号に振り込むことも可能です。

(注)上記取り扱いは出稿時点のもので最新実務と異なる場合があります。

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