出張旅費、手当等の所得税の取り扱い
公認会計士 萱場 玄
公認会計士 寺澤 拓磨
大森 裕之
海外出張手当(Per Diem Allowance) については,税務当局IRASが物価水準等を考慮して設定した基準レート(IRAS Acceptable Rate)を上回った部分が謀税されることとなります。基準レート(所得税非課税)として認められる海外出張手当は、クライアント訪問や研修、カンファレンスへの参加などのための出張中,海外で生活するための生活費(食事代,ビジネス以外の交通費等)を補填するために支給されるものとされます。
基準レートは毎年変更され、2018年(暦年基準)の主な基準レート(一日当たり)は以下とされています。
日本:112㌦
中国:84㌦
香港:137㌦
タイ:80㌦
マレーシア:70㌦
インドネシア:123㌦
ベトナム:62㌦
インド:107㌦
米国:132㌦
その他、海外出張中の空港駐車場代や寒い地域への出張のため購入した冬用の衣服代、旅行バッグ費用などは個人所得税の課税対象とされますが、ビジネス目的の交通費,宿泊費のほか、ビジネス用途の海外旅行保険などは課税対象外とされます。
(注)上記取り扱いは出稿時点のもので最新実務と異なる場合があります。