その他従業員雇用に係る納付金の概要
公認会計士 萱場 玄
公認会計士 寺澤 拓磨
大森 裕之
シンガポールでは、従業員の雇用に関連して、以下のような納付金が定められています。
1.CPF(Central Provident Fund)
CPF(Central Provident Fund)の概要をご参照ください。
2.技能開発税(SDL: Skills Development Levy)
シンガポール国内で従業員(国籍を問わない)を雇用している場合、雇用主であるシンガポール法人等は、その従業員への月額給与等の0.25%、または2ドルのいずれか多い金額をSDLとして毎月、監督官庁に納付する必要があります。ただし、各従業員ごとに毎月11.25㌦(月額給与等4,500㌦)が上限とされています。
SDLは、技能開発基金(SDF: Skills Development Fund)として、主としてシンガポール国民等の技能改善のための施策(技能研修など)に利用されています。
SDLは原則としてCPFと一括してCPFBに申告納付することになりますが、シンガポール人等を雇用せず外国人のみ雇用している雇用主の場合は監督官庁(SSG: SkillsFuture Singapore Agency )に直接申告納付することとなります。
3.外国人雇用税(FWL: Foreign Worker Levy)
Work PermitやS Passといった労働許可によりシンガポール国内で労働を提供する外国人従業員を雇用するシンガポール法人等は、その業種や従業員数等に応じた金額のFWLを申告納付する必要があります。
4.その他民族の種別に応じた拠出金
その他、イスラム教徒従業員についてはMBMF(Mosque Building and Mendaki Fund Contribution)、インド系従業員についてはSINDA(Singapore Indian Development Association)、中国系従業員についてはCDAC(Chinese Development Assistance Council)、ユーラシア系従業員についてはEDF(Eurasian Community Fund)といったように、各民族に応じた拠出金の申告納付が必要となる場合があります。
(注)上記取り扱いは出稿時点のもので最新実務と異なる場合があります。