各種変更によるMOMへの報告
公認会計士 萱場 玄
雇用主である会社、EP等ホルダーの外国人従業員(日本人含む)について、下記の事実がある場合はMOMに通知・報告等が必要となります。
- EPホルダー等、外国人従業員の給与変更
- 社名変更、払い込み済み資本金(Paid-up capital)の変更
- 売上金額の確定又は変更
- 法人登記住所の変更
- 雇用主である会社の事業体変更(合併や法人成りなど)
- 関連会社への転籍(関連会社での新規EP申請となります)
- EPホルダー等、外国人従業員の職種変更
- EPホルダー等、外国人が行方不明になった場合
- EPホルダー等、外国人の住所変更
- EPホルダー等、外国人のパスポート情報の変更(更新によるパスポート番号の変更など)、婚姻関係の変更(結婚、離婚など)
(注)上記取り扱いは出稿時点のもので最新実務と異なる場合があります。