雇用法 (Employment Act)
公認会計士 萱場 玄
公認会計士 寺澤 拓磨
大森 裕之
シンガポールの雇用法 (Employment Act)は、賃金の支払い、労働時間の上限、各種休暇や休日などに関して規定しています。雇用法が適用される場合には、これらの規定に違反する、(労働者に不利になる)労働契約等は無効となります。
雇用法の適用対象は、雇用主との間で雇用契約(Contract of service)を締結している労働者(employee)をいいますが、一定の場合の労働者(月収4,500㌦超の管理職など)には適用されないものとされます。また、雇用法のなかでも残業代の支給や残業時間制限など、より労働者保護の必要性の高い労働者に対して規定している第4章については一定の労働者(月収2,500㌦以下の労働者など)に対してのみ適用されることとされています。
特定の従業員に対して雇用法の適用対象か否か、特定人物と締結した契約が雇用契約(Contract of service)なのか業務委託(Contract for service)なのか、といった争いについては法律事務所等に相談することが不可欠です。
(注)上記取り扱いは出稿時点のもので最新実務と異なる場合があります。