最低賃金
公認会計士 萱場 玄
公認会計士 寺澤 拓磨
大森 裕之
シンガポールでは最低賃金を定める規定はないため,市場における一般的条件・水準を参考に,労使間の交渉・契約に基づき給与等が決定されますが、労働者が労働組合に加入しており、労働規約に基本賃金の定めがある場合には,これに従って賃金を設定する必要があります。
実務上、特に比較的大きな企業においては、政府及び労使の代表によって運営されているNWC(National Wages Council)により毎年公表される賃金ガイドライン(NWC Wage Guidelines)に基づいて交渉・調整が行われることもあります。
なお、最低賃金の規定はないものの、外国人(日本人を含む)を雇用する場合のビザ申請要件としての最低月額給与、その他一定の場合における残業代の支給や勤務時間制限等、その他の規定については順守が必要となります。
(注)上記取り扱いは出稿時点のもので最新実務と異なる場合があります。