日本の国外財産調書の概要
公認会計士・税理士 萱場 玄
国外財産調書とは
日本居住者のうち、ある年の年末において5,000万円を超える価額の国外財産を有する場合には国外財産調書を提出しなければならないという日本の制度をいいます。国外財産調書には、国外財産の種類、数量と価額、その他必要な事項が含まれます。
国外財産調書提出の手続き
国外財産調書に国外財産調書合計表を添付し、その年の翌年の3月15日までに、所轄税務署長に提出します。
国外財産調書提出に関わる措置
1. 国外財産調書の提出がある場合の過少申告加算税などの軽減措置
提出された国外財産調書に記載されている国外財産に関する所得税や相続税について、申告漏れがあった場合であっても、その申告漏れに関わる過少申告加算税などが5%軽減されます。
2. 国外財産調書の提出がない場合などの過少申告加算税などの加重措置
国外財産調書を期限内に提出していない、または提出された国外財産調書に記載すべき国外財産の記載がない国外財産に関する所得税や相続税について、その申告漏れに関わる過少申告加算税などが5%加重されます。
国外財産調書提出に関わる罰則
- 偽りの記載をして国外財産調書を提出した場合
- 正当理由なく、提出期限内に国外財産調書を提出しなかった場合
上記の場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が課せられます。
(注)上記取り扱いは出稿時点のもので最新実務と異なる場合があります。