個人所得税率
公認会計士 萱場 玄
公認会計士 寺澤 拓磨
大森 裕之
シンガポールの個人所得税は以下の累進税率を採用しています。
例えば、月額給与8,000㌦のEPホルダーで仮に課税所得が96,000㌦とした場合、はじめの80,000㌦に対する3,350㌦と次の16,000㌦に対する11.5%を乗じた1,840㌦の合計5,190㌦が所得税額、ということになります。
(注)上記取り扱いは出稿時点のもので最新実務と異なる場合があります。最新の実務情報はシンガポール入門~最新実務編(オンライン)~にて提供しております。