最終更新日:2023年8月11日
公認会計士 萱場 玄
公認会計士 寺澤 拓磨
大森 裕之
シンガポールの個人所得税は以下の累進税率を採用しています。
賦課年度2024年(暦年で2023年に得た所得)以降
例えば、月額給与12,000㌦のEPホルダーで仮に課税所得が144,000㌦とした場合、はじめの120,000㌦に対する7,950㌦と次の24,000㌦に対する15%を乗じた3,600㌦の合計11,550㌦が所得税額、ということになります。
(注)上記取り扱いは出稿時点のもので最新実務と異なる場合があります。