GSTの申告と納税|申告期限・納付期限・延長の可否
最終更新日:2026年10月14日
公認会計士 萱場 玄
GST(Goods and Services Tax)は、日本の消費税と同様に、預かった税額から支払った税額を控除した金額を納税する間接税の一種で、GST登録をした事業者は、定期的にGSTを申告し納付しなければなりません。期限は課税期間の終了から1か月と短く、延長は原則として認められません。
課税期間
課税期間は、原則として3か月です。輸出業者のように還付を受けることが多い事業者は、還付を受ける頻度が多い方がキャッシュフロー上有利なため、申告・還付の対象期間を1か月単位に短縮することも認められています。
申告と納付の期限
申告と納付の期限は、どちらも課税期間の終了から1か月後です。口座引き落とし(GIRO)を設定している場合は、期限の翌月15日に引き落とされます。課税対象期間(どの期間のGSTを集計して申告するか)は原則として決算日を区切りとした3カ月ごととされ、3月、6月、9月、12月決算であれば以下のスケジュールとなります。
3月、6月、9月、12月決算の会社のスケジュール
| 課税期間 | 申告期限 | GIROの引き落とし日 |
|---|---|---|
| 1〜3月 | 4月30日 | 5月15日 |
| 4〜6月 | 7月31日 | 8月15日 |
| 7〜9月 | 10月31日 | 11月15日 |
| 10〜12月 | 1月31日 | 2月15日 |
引き落とし日が土日や祝日にあたる場合は、翌営業日になります。課税期間が上の表と異なる会社も、期限は期間の終了から1か月後となり、課税期間中に取引がなくても会社としてGST登録をしている以上、申告が必要とされています。
申告期限の延長
IRASは、GST対象期間経過後1か月の申告期間を十分な準備期間と位置づけているため、申告期限の延長は原則として認められません。担当者の産休、ダイレクターや経理責任者の海外滞在、引き継ぎのない退職、年度末の決算作業、人手不足といった事前に予期できたであろう理由では、延長は認められません。
例外として、次のような予期できない緊急性の高い理由にあたる場合に限り、延長が認められることがあります。
| 理由 | 延長の上限 |
|---|---|
| GST登録後、初回の申告 | 1か月 |
| ITシステムの故障 | 2週間 |
| 会計ソフトやITシステムの新規導入 | 2週間 |
| 経理の主担当者の、1週間を超える病気休暇 | 2週間 |
| 会社の組織再編 | 2週間 |
| 申告用ソフトウェアの不具合 | 2週間 |
延長の申請は、申告期限の5営業日前までに、根拠資料を添えて行います。期限までに承認されなければ、遅延の罰則が適用されるため、早めの延長申請が求められます。
還付
支払ったGSTが預かったGSTを上回る場合は、基本的には還付を受けられることになります。IRASは、申告の完了から、月次申告なら1か月以内、四半期申告なら3か月以内に還付を処理することとしています。還付は口座引き落とし(GIRO)の登録口座、またはPayNowで受け取ることとなります。
申告や納付が遅れた場合
申告の遅延と納付の遅延には、それぞれ別の罰則があります。罰則は会社のみならず、責任者であるダイレクター個人に課されることもあり、状況によっては、取引銀行などへの強制執行やダイレクターの出国禁止といった措置がとられます。
申告後に誤りが見つかった場合の手続きは、GST申告の修正をご覧ください。
(注)上記取り扱いは出稿時点のもので最新実務と異なる場合があります。
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