GST登録の免除規定
公認会計士 萱場 玄
公認会計士 寺澤 拓磨
大森 裕之
シンガポールのGSTは登録制であり、一定の基準を超える場合はGST登録が強制されますが、以下の場合はGST登録の免除を申請することが可能です。
- 課税対象売上総額のうち、輸出免税(Zero-rated Supplies)が90%超を占める場合
- GST登録をしていたとすれば課税されたであろう課税売上取引にかかるGST(Output tax)が、課税仕入取引にかかるGST(Input tax)を下回ること(≒GST登録をした場合に納付ポジションにならないこと)
免除申請が当局(IRAS)にて承認されると、売上取引にGSTを加えなくてもよい(かつ加えてはいけない)ことになります。ただし、いわゆる仕入税額控除もできないことになりますので、支払ったGST(Input tax)が大きい場合であってもGST還付が認められないということになります。
また、GST登録が免除となった場合でもその後に要件を満たさなくなった場合には登録の義務があり、売上取引の大幅な変化、輸出免税(Zero-rated Supplies)の割合の大幅な変化等ある場合は、30日以内に当局(IRAS)に通知することとされています。
(注)上記取り扱いは出稿時点のもので最新実務と異なる場合があります。