EPホルダーはシンガポール法人のダイレクターになれますか?
シンガポールのEPを保有している日本人が、日本など他の国の法人に就任したい場合はその国の制度(日本は可)に拠ります。シンガポール国内のダイレクターに就任したい場合、そのEPの雇用主である法人のダイレクターに就任することは可能です。ただし、シンガポール国内でEP雇用主である法人以外の法人のダイレクターに就任するためにはセカンダリーダイレクターシップLOCと呼ばれる許可が必要です。
シンガポールのEPを保有している日本人が、日本など他の国の法人に就任したい場合はその国の制度(日本は可)に拠ります。シンガポール国内のダイレクターに就任したい場合、そのEPの雇用主である法人のダイレクターに就任することは可能です。ただし、シンガポール国内でEP雇用主である法人以外の法人のダイレクターに就任するためにはセカンダリーダイレクターシップLOCと呼ばれる許可が必要です。