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シンガポール入門SINGAPORE INFO

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EPホルダーはシンガポールに183日滞在しなければならないのでしょうか?

いいえ、結論としてそういうわけではありませんが、どの論点に関する御質問かによって回答も変わります。税務上の居住性の論点であれば、確かに滞在日数はとても強い判断要素といえますが、シンガポールに183日滞在していれば必ず日本で非居住者となるわけでも、シンガポールに183日未満の滞在日数だと必ず日本で居住者となるわけでもありません。税務上の居住性については滞在日数以外にも例えば、住所、職業、資産の所在、親族の居住状況、国籍といった様々な要素で判断します(総合判定、といわれます)。

一方、日星租税条約で規定する非居住者が得る国内源泉の給与所得の短期滞在者免税の論点のことであれば、「シンガポール居住者が日本国内で得た給与所得が日本で課税されない要件の一つ」として過去12か月で日本滞在日数が183日を超えないことがありますので、シンガポールに183日滞在しなければならないわけではなく日本に(過去12か月で)183日滞在すると日本で課税される、ということになります。

「183日」という数字を噂で聞いたことがある方も多いと思いますが、後者の論点を前者の論点と混同して噂が流れているに過ぎません。また、「シンガポールに183日滞在しなかったらビザが取り上げられる」というビザの論点と混同されている方すらいらっしゃいます。いずれにしても、誰にでも適用できる明確な答えがなく個別性の非常に強い論点ですので専門家にご相談されるのを強くお勧めします。

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