法人税見積申告 (ECI: Estimated Chargeable Income)の概要
公認会計士 萱場 玄
公認会計士 寺澤 拓磨
大森 裕之
シンガポール法人等は、原則として決算日から3か月以内に法人税見積申告 (ECI: Estimated Chargeable Income)を行う必要があります。ECIという単語は、本件のような手続き自体のことを指すことも、ECI手続き上の課税所得を指す場合もありますが、一般的には前者と指します。
ECIではまず、売上と(適用税率ごとの)課税所得を申告します。
当該申告をした結果を受けて、IRASから課税通知(NOA:Notice of Assessment)が発行されますので、その課税金額に応じて納税を行います。
その後、数か月後に法人税確定申告を行い、ECIでの納税額が少ない場合は確定申告の際に追加納付、超過分があれば還付、という手続きを経ることによって一連の会計(課税)期間の法人税申告納税手続きが完了します。
なお、ECIに限らず各種政府関連手続きは電子申告が推奨されていますが、ECIに関しては下記のスケジュールに沿って段階的に強制適用されるようになります。
- YA2018:YA2017の売上が10ミリオン超の会社はYA2018から電子申告が強制されます
- YA2019: YA2018の売上が1ミリオン超の会社はYA2018から電子申告が強制されます
- YA2020: 全ての会社に電子申告が強制されます
(注)上記取り扱いは出稿時点のもので最新実務と異なる場合があります。