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取締役(ダイレクター)の選任・辞任・解任

公認会計士  萱場  玄

公認会計士  寺澤 拓磨

大森 裕之

 

 

取締役の選任手続

取締役の選任手続は、会社法ではなく各々の会社で定めた定款の規定に従うこととなります。一般的には、取締役は株主総会の普通決議に基づき、取締役の人数を増加もしくは減少させることが可能です。また、取締役会では、定款で定められた人数を超えない範囲内で欠員の補充や取締役の人数の増加を伴う選任ができます。

 取締役の辞任及び解任

取締役は定款に基づいた手続きを適切に行えば、いつでも辞任することができます。ただし、辞任することによって会社に取締役が1名もいなくなる場合や、居住取締役(ローカルダイレクター)がいなくなる場合には辞任することはできないとされています。一般的な定款では、辞任する旨の書面(Resignation Letter)を会社に提出すれば足りるとされますが、実務上は辞任する当事者以外の取締役による取締役会決議を行うのが通常です。

また、一般的な定款においては、株主総会の普通決議に基づいて任期満了前に会社が取締役を解任することができ、解任した取締役に代わって他の者を取締役に選任することができます。

 

 

(注)上記取り扱いは出稿時点のもので最新実務と異なる場合があります。最新の実務情報はシンガポール入門~最新実務編(オンライン)~にて提供しております。

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