DP (Dependant’s Pass)の概要
最終更新日:2026年10月7日
公認会計士 萱場 玄
公認会計士 寺澤 拓磨
大森 裕之
駐在員、起業家、企業オーナーなど、働くことを目的にシンガポールに滞在する外国人の家族のための滞在ビザです。
申請要件
月額給与がSGD6,000以上等の条件を備えたEPホルダーもしくはSパスホルダーの21歳未満の未婚の子供、養子、配偶者に対してDPを申請することができます。
申請手続き
EPの申請と同様、雇用主である会社等もしくは人材紹介業ライセンスを有する業者により行います。DPはEP・Sパスと同時に申請することも可能とされていますが、実務上はEP等の承認後にDPを申請します。
有効期間
EP・Sパス等のメインパスの有効期間またはDPで申請した期間のうち短い方とされます。
新生児のDP
シンガポールで子供が生まれた場合、出生から14日以内にICAへ出生登録を行います。出生登録後、出生から42日間有効のSpecial Pass(DPとは異なる)が付与されるため、その間にパスポートを取得し、DPを申請します。パスポート取得等が間に合わない場合にはSpecial Passの延長手続きが必要となる場合があります。
DPで働きたい場合
DP保有者で、特にEPやSパス等のメインパスホルダーの配偶者(夫or妻)の場合、現地で働きたいというニーズがありますが、DPを保有しているだけでは原則としてシンガポールで就労することはできません。現時点では、自ら事業を行う事業主向けのLOC、もしくは雇用主である企業側に外国人採用制限のあるDP-WPによることとなります。そうでない場合は最低給与金額の制限のあるEPやSパスなどに切り替える必要があるということになります。
(注)上記取り扱いは出稿時点のもので最新実務と異なる場合があります。
関連する情報は、シンガポールEP(Employment Pass)の概要|取得条件・給与・COMPASS・家族帯同【2026年最新】、LOC(Letter of Consent)とは|DP・LTVP保有者の就労ルール【2026年最新】をご覧ください。
弊社では、シンガポールのビザに関するご相談や、EP・DPの申請手続きをサポートしています。 ご相談は、お問い合わせください。