DP (Dependent Pass)の概要
公認会計士 萱場 玄
公認会計士 寺澤 拓磨
大森 裕之
駐在員、起業家、企業オーナーなど、働くことを目的にシンガポールに滞在する外国人の家族のための滞在ビザです。
(1) 申請要件
月額給与がSGD6,000以上等の条件を備えたEPホルダーもしくはSパスホルダーの21歳未満の未婚の子供、養子、配偶者に対してDPを申請することができます。
(2) 申請手続き
EPの申請と同様、雇用主である会社等もしくは人材紹介業ライセンスを有する業者により行いますが、EPの承認が無い限りはDPも承認されないため、実務上はEPが承認されてからの申請となります。
(3) 有効期間
最長で2年間とされますが、実務上はEP等の有効期間と連動して同じ期間となります。
(4) 新生児のDP
シンガポール滞在中に出産した場合、出産から2週間以内に出生証明(Birth Certificate)を登録し、6週間以内にパスポートを取得しDPを申請する必要があります。DP取得前の特別滞在許可(Special Pass)は6週間となっており、6週間以内にDPが取得できない場合は滞在延長申請等が必要になりますので注意が必要です。
(注)上記取り扱いは出稿時点のもので最新実務と異なる場合があります。