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損金算入費用と算入不可(不算入)の費用

公認会計士  萱場  玄

公認会計士  寺澤 拓磨

大森 裕之

日本と同様、法人税が課せられる課税所得を計算するうえで重要となるのは、税務上の費用ともいうべき損金算入費用です。ここでは、税務上の費用であるいわゆる「損金算入費用」となるか「損金算入不可(損金不算入)」となるかについて解説します。

まず原則論として、「会社が売上を獲得する目的のためだけに発生した費用で、見込みではなく確定した費用」が税務上の損金とされます。事業のためとは必ずしもいえない株主やダイレクターの私的な支払いや、売上獲得目的とは必ずしもいえない長期的投資やファイナンスに関する費用などは税務上の損金とはなりません。

下記、損金算入費用と不算入費用の典型例です。

  • 通常の売上に伴う売掛金の貸倒損失は損金算入、通常の売上にともなわない債権の貸倒損失は損金になりません。
  • 会社からCPFBに支払ったCPFのうち、納付義務のある金額は損金算入とされますが、義務の範囲を超える任意でのCPF費用は損金不算入とされます。
  • いわゆる交際費について、見込み客や既存客との飲食代は損金算入(日本のような金額等の制限は無い)にできますが、私的な支払い、例えばお子様の学費などは損金不算入とされます。
  • 法律事務所のリーガル費用のうち、通常の事業運営上発生する諸問題、例えば労務問題に関する弁護士費用は損金算入可能ですが、資本政策、例えば第三者割当発行増資に関する弁護士費用については損金不算入とされます。
  • 一般的に、Vanやバスといった商用利用の車両費用は損金算入とされますが、SナンバーやRUナンバーといった(本来自家用車向けに作られているため、高い確率で自家用車としても使われるため一律の取り扱いとして)車両の費用については損金不算入とされます。
  • リノベーションに関する費用は一定のルールに従い損金算入が認められますが、オフィス引っ越しなどに伴う原状回復費用は損金不算入とされます。

(注)上記取り扱いは出稿時点のもので最新実務と異なる場合があります。

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