為替差損益の税務上の取り扱い
公認会計士 萱場 玄
公認会計士 寺澤 拓磨
大森 裕之
シンガポールの法人税法上、原則として資本取引(Capital in nature/ Capital transactions)については税務上の損益とならず、損益取引(Revenue in nature / Revenue transactions)については税務上の損益とされますが、為替差損益も同様の原則が適用されます。つまり、資本取引に関連して発生した為替差損益は税務上の損金にも益金にもならず、損益取引に関連して発生した為替差損益は税務上の損金もしくは益金とされます。
一般的に、ファイナンス(資金調達や投融資)に関連して発生した為替差損益は資本取引とされ、営業上の取引(外貨建て売掛金の回収や買掛金の支払いなど)に関連して発生した為替差損益は損益取引とされます。外貨建の現預金の換算損益については原則として資本取引とされますが、口座間振替などのない純粋な売上入金や仕入支払のためのみに使用される外貨建て現預金の換算損益については損益取引とされます。
(注)上記取り扱いは出稿時点のもので最新実務と異なる場合があります。