法人税法上の賦課年度と決算日の変更
公認会計士 萱場 玄
公認会計士 寺澤 拓磨
大森 裕之
シンガポールの法人税法上、賦課年度(YA: Year of Assessment)という概念があります。法人税法上の決算年度ともいうべき概念ですが、「申告した(すべき)日」の属する暦年をとって賦課年度と呼びます。
具体的には下記のような取り扱いとなります。
- YA2018:2017年3月決算や2017年12月決算など(2018年に申告するため)
- YA2019:2018年4月決算や2018年10月決算など(2019年に申告するため)
会計上の決算日を変更した場合、IRASに通知する必要がありますが、決算日を変更した際の賦課年度は以下のように取り扱われます。
変更後の決算日が前期と同じ暦年に属する場合(6月決算から12月決算への変更など)
この場合、下記のように12か月よりも長い期間を一つの賦課年度(法人税計算期間)として申告することになります。
YA2018:2016年7月~2017年6月の12か月で法人税計算
YA2019:2017年7月~2018年12月の18か月で法人税計算
YA2020:2019年1月~2019年12月の12か月で法人税計算
変更後の決算日が前期の次の暦年に属する場合(12月決算から3月決算に変更など)
この場合、下記のように短い法人税計算期間を挟むことで賦課年度(法人税計算期間)を調整することになります。
YA2019:2018年1月~2018年12月の12か月で法人税計算
YA2020:2019年1月~2019年3月の3か月で法人税計算
YA2021:2019年4月~2020年3月の12か月で法人税計算
(注)上記取り扱いは出稿時点のもので最新実務と異なる場合があります。