連結財務諸表の作成義務
公認会計士 萱場 玄
公認会計士 寺澤 拓磨
大森 裕之
シンガポール法人から他の会社(出資先の会社の所在国を問いません)等に50%超の出資をしているなど、当該会社を支配しているとされる場合、原則として当該会社を連結子会社、シンガポール法人を親会社とする連結決算を行う必要があります。
連結決算を行う場合、シンガポール財務報告基準の連結会計基準に基づき、原則として連結グループ内のすべての会社の決算日を統一するか、連結決算用の仮決算を行うことで、統一した会計期間により連結決算を行う必要があります。
なお、シンガポール法人が他の会社を支配している場合であっても、日本の親会社が上場会社であるなど一定の条件を満たす場合にはシンガポール法人を親会社とする連結決算書の作成義務が免除されることあります。
(注)上記取り扱いは出稿時点のもので最新実務と異なる場合があります。