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固定資産売却に伴う税務上の加減算

公認会計士  萱場  玄

公認会計士  寺澤 拓磨

大森 裕之

固定資産の売却取引が生じた場合、通常は売却益、売却損ともに課税対象外とされます。しかしながら、固定資産については一定の条件のもと税務上の減価償却が認められているため、これらの売却取引が発生した場合には一定の税務調整が必要となることがあります。

原則的には税務上の簿価と売却価額との差額を税務調整することになりますが、キャピタルゲイン非課税制度のもと、取得価額を超える売却益については非課税とされます。

例えば、取得価額1,000,000㌦、税務上の減価償却(Capital Allowance)累計額が400,000㌦(税務上の簿価600,000㌦)の固定資産を売却した場合、以下のような取り扱いとなります。

売却価額が税務上の簿価を下回る場合

仮に、売却価額が450,000㌦であるとします。この場合、売却価額450,000㌦と税務上の簿価600,000㌦との差額150,000㌦は、追加的な税務上の損金(Balancing Allowance)であるとして減算調整されます。

売却価額が税務上の簿価を超えるが当初の取得価額を下回る場合

仮に、売却価額が800,000㌦であるとします。

この場合、売却価額800,000㌦と税務上の簿価600,000㌦との差額200,000㌦は、過去の税務上の減価償却の振り戻し(Balancing Charge)であるとして加算調整されます。

売却価額が当初の取得価額を超える場合

仮に、売却価額が1,120,000㌦であるとします。

この場合、本来であれば売却価額1,120,000㌦と税務上の簿価600,000㌦との差額520,000㌦を過去の税務上の減価償却の振り戻し(Balancing Charge)であるとして加算調整されることになりますが、加算調整金額は過去の税務上の減価償却累計額400,000㌦を上限とされます。結果、取得価額を超える売却益120,000㌦はキャピタルゲイン非課税とされることになります。

(注)上記取り扱いは出稿時点のもので最新実務と異なる場合があります。

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