雇用法で定められた年次有給休暇(Annual Leave)は何日ですか?
雇用法では勤続1年目に7日、以後1年ごとに1日加算され最大14日まで付与するものと定めています。ただし、採用競争力の関係上、シンガポールでは雇用法で定められた最低日数の付与としている企業は少ないといえるでしょう。
雇用法では勤続1年目に7日、以後1年ごとに1日加算され最大14日まで付与するものと定めています。ただし、採用競争力の関係上、シンガポールでは雇用法で定められた最低日数の付与としている企業は少ないといえるでしょう。