給与明細(Payslip)の概要
公認会計士 萱場 玄
公認会計士 寺澤 拓磨
大森 裕之
シンガポールでは、雇用法の対象となる従業員には、給与支払い日から3営業日内に給与明細(Payslip)を交付しなければならないとされています。様式はハードコピー(紙)でもソフトコピー(データ)でもよいとされていますが、記載必須項目としては以下が規定されています。
記載必須項目
- 雇用主名称
- 従業員の氏名
- 給与支払い日
- 基本給(Basic Salary)及び時間給や歩合制などの場合はそのレートや時間数など
- 給与支給対象期間
- 対象期間に対する手当
- その他賞与などの特別手当
- CPF等の控除金額とその内容
- 残業時間数
- 残業手当
- 残業時間の算定期間
- 支払金額の純額
(注)上記取り扱いは出稿時点のもので最新実務と異なる場合があります。